教育訓練給付の受給申請は一般教育訓練、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練ごとに申請方法が異なる上に必要な書類が多くてわかりづらいです。
その上、ハローワークや厚生労働省のホームページを確認しても書いてあることが難しい!!!
今回は申請が難しい教育訓練給付を受給するために必要な事柄を一般教育訓練、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練ごとにどのように行うのか解説していきます。
教育訓練の概要が知りたい方は『【学費・講座費を安くする裏技】社会人が使える教育訓練給付制度とは?』で解説していますので参考にしてください。
本記事の内容
- 受講前・中・後に何をすればよいか?
- 必要な書類はどのように手に入れる?
Contents
一般教育訓練を申請するには?
一般教育訓練の申請は基本的に受講後に行います。
必要な書類を集め、自分が受講した教育訓練が終わったら、ハローワークに申請するという手順です。
注意して置くべきこととして講座によっては教育訓練給付を受給するしないでコースが異なること事があります。
なので受講する際には「教育訓練給付を受給する予定です!」ということを伝えておきましょう!
ここからは必要な書類と申請の手順を紹介します。
一般教育訓練の申請手順
- 受講修了後1か月以内に必要書類をハローワークに提出
一般教育訓練の場合は受講前・受講中に行うことはありません。
受講が修了した後から1か月以内に申請のために必要な書類を揃えて提出します。
申請に必要なものは以下にまとめました。
【申請に必要な書類など】
①教育訓練給付金支給申請書(第101条の2の7第2号関係)
(受講修了後に受講した施設や講座、ハローワークから用紙が配布、またはハローワーク インターネットサービスから印刷することができます。)
②教育訓練経費等確認書
(ハローワークで配布。教育訓練経費の対象となる入学料+受講料のこと。この金額から20%が返金されます。教科書代、検定料等は含まれません。)
③キャリアコンサルティングの費用に関わる領収書、記録、実施証明書
(キャリアコンサルティングを受けた人に限り必要な書類です。なくてもOK。キャリアコンサルティングに要した費用の内2万円までは教育訓練経費に含めることができます。)
④教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(出産や妊娠などにより、教育訓練給付が適用される期間に受講開始できない場合はその期間を延長することができます。延長措置を受けていた人のみが必要になる書類です。)
⑤教育訓練修了証明書
(資格の取得や施設ごとの講座の修了基準を満たすと受講した講座から発行されます。)
⑥領収書
(講座にもよりますが領収書は一枚しか発行できないことがあります。教育訓練給付を受講するためには受講終了後に発行してもらう必要があるので間違えのないように気をつけるところです。)
⑦本人・住所確認書類とマイナンバー確認書類
(本人住所確認のために運転免許書のコピー、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のどれかを用意しましょう。申請書にマイナンバー(個人番号)を記載するのでマイナンバーが確認できる書類も用意しておきましょう。マイナンバーカードであれば本人住所確認とマイナンバー確認ができるので用意するものが少なく済みます。)
⑧雇用保険被保険者証or雇用保険受給資格者証
(雇用保険に加入している証明です。勤めている会社に保管されていることが多いので確認してみましょう。離職されている方は、雇用保険受給資格者証が必要になります。こちらはハローワークにて確認・発行できます。)
⑨返還金明細書
(講座修了後に訓練先から発行してもらった場合のみ提出するものです。返還金明細書は領収書の金額から何らかの特典などで受講者へ返金された場合に発行されます。返金の必要がない場合は発行されません。)
⑩払い渡し希望の金融機関の通帳・キャッシュカード
⑪印鑑
(ゴム印不可)
①と②はハローワークで配布してくれます。
③と④はあれば提出するべきものです。
なので大半の皆さんは⑤~⑪を用意してハローワークへ向かいましょう。
専門実践教育訓練を申請するには?
専門実践教育訓練は一般教育訓練と比べて申請が複雑です。
受給前・中・後とそれぞれ申請のために必要なものがあるので分けて説明します。
専門実践教育訓練の申請手順
専門実践教育訓練の受講前の手続き
1.キャリアコンサルティングを行いジョブカードを発行
2.受講1か月前までにジョブカードおよびその他申請書類をハローワーク提出
専門実践教育訓練を支給してもらうためには受講前にまず訓練対応キャリアコンサルティングを受けて就業目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードを発行してもらいます。
注意としてはキャリアコンサルティングは予約制です。
ハローワークの紹介によりキャリアコンサルタントに予約ができるのですが、すぐに予約できるとは限りません。
教育訓練を受講する1か月前までにすべての書類を揃えて申請しなければならないので、ジョブカードの発行は特に早めに行うようにしましょう!
その後ジョブカードと合わせて以下の書類をもってハローワークに申請します。
【受講前に必要な書類など】
①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(ハローワークから配布、またはハローワーク インターネットサービスから印刷可能)
②専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練再受給時報告書
(過去に専門実践教育訓練あるいは特定一般教育訓練を受講したことがある方のみ提出です。こちらを記入の上、他の書類と合わせて提出します。)
③教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(出産や妊娠などにより、教育訓練給付が適用される期間に受講開始できない場合はその期間を延長することができます。延長措置を受けていた人のみが必要になる書類です。)
④ジョブ・カード
(キャリアコンサルティングから発行された証明書は1年以内のものに限ります)
⑤本人確認書類及びマイナンバー確認書類
(本人住所確認のために運転免許書のコピー、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のどれかを用意しましょう。申請書にマイナンバー(個人番号)を記載するのでマイナンバーが確認できる書類も用意しておきましょう。マイナンバーカードであれば本人住所確認とマイナンバー確認ができるので用意するものが少なく済みます。)
⑥雇用保険被保険者証or雇用保険受給資格者証
(雇用保険に加入している証明です。勤めている会社に保管されていることが多いので確認してみましょう。離職されている方は、雇用保険受給資格者証が必要になります。こちらはハローワークにて確認・発行できます。)
⑦証明写真2枚
(縦3.0㎝×横2.5㎝)
⑧払い渡し希望の金融機関の通帳・キャッシュカード
⑨印鑑
(ゴム印不可)
①と②はハローワークで配布してくれます。
③はあれば提出するべきものです。
なので大半の皆さんは④~⑨を用意してハローワークへ向かいましょう。
専門実践教育訓練の受講中の手続き
専門実践教育訓練の受講中は6か月ごとに支給申請の必要があります。
申請のタイミングは6か月経過してから1か月以内に行わなければなりません。
例えば、4月1日から専門実践教育訓練の指定講座を受講した場合は10月1日~10月31日までにハローワークに申請に行きます。
申請に必要な書類は以下の通りです。
【受講中に必要な書類など】
①教育訓練給付金支給申請書(第101条の2の7第2号関係)
(受講している施設や講座から用紙が配布、またはハローワーク インターネットサービスから印刷することができます。)
②教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(出産や妊娠などにより、教育訓練給付が適用される期間に受講開始できない場合はその期間を延長することができます。延長措置を受けていた人のみが必要になる書類です。)
③教育訓練給付金の受給資格者証
(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証のこと。受講前の申請時にハローワークから発行されるものです。)
④受講証明書
(受講している講座から発行される書類です。ちゃんと講座を受けていますよという証明になります。)
⑤雇用保険被保険者証or雇用保険受給資格者証
(雇用保険に加入している証明です。勤めている会社に保管されていることが多いので確認してみましょう。離職されている方は、雇用保険受給資格者証が必要になります。こちらはハローワークにて確認・発行できます。)
⑥領収書
(受講料・授業料の領収書です。)
⑦返還金明細書
(講座修了後に訓練先から発行してもらった場合のみ提出するものです。返還金明細書は領収書の金額から何らかの特典などで受講者へ返金された場合に発行されます。返金の必要がない場合は発行されません。)
⑧印鑑
(ゴム印不可)
①はハローワークで配布してくれます。
②はあれば提出するべきものです。
なので大半の皆さんは③~⑧を用意してハローワークへ向かいましょう。
専門実践教育訓練受講修了後の手続き
専門実践教育訓練が修了した際に行う手続きです。
受講中の申請と同様に受講修了日から起算して1か月以内に申請しなければなりません。
申請に必要な書類は以下の通りです。
【受講修了後に必要な書など】
①教育訓練給付金支給申請書(第101条の2の7第2号関係)
(受講修了後に受講した施設や講座、ハローワークから用紙が配布、またはハローワーク インターネットサービスから印刷することができます。)
②専門実践教育訓練給付最終受給時報告
(専門実践教育訓練対象講座を受けてどうだったかというアンケートのようなものです。受講した施設・講座またはハローワークから配布されます。)
③教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(出産や妊娠などにより、教育訓練給付が適用される期間に受講開始できない場合はその期間を延長することができます。延長措置を受けていた人のみが必要になる書類です。)
④教育訓練給付金の受給資格者証
(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証のこと。受講前の申請時にハローワークから発行されるものです。)
⑤専門実践教育訓練修了証明書
(受講終了後に受講した施設や講座から発行される書類です。ちゃんと講座を受けましたよという証明になります。)
⑥領収書
(受講料・授業料の領収書です。)
⑦雇用保険被保険者証or雇用保険受給資格者証
(雇用保険に加入している証明です。勤めている会社に保管されていることが多いので確認してみましょう。離職されている方は、雇用保険受給資格者証が必要になります。こちらはハローワークにて確認・発行できます。)
⑧返還金明細書
(講座修了後に訓練先から発行してもらった場合のみ提出するものです。返還金明細書は領収書の金額から何らかの得点などで受講者へ返金された場合に発行されます。返金の必要がない場合は発行されません。)
⑨資格取得等を証明する書類
(資格取得を証明するものです。免許状をもってハローワークへ申請に行きましょう。)
⑩印鑑
(ゴム印不可)
①と②はハローワークで配布してくれます。
③はあれば提出するべきものです。
なので大半の皆さんは④~⑩を用意してハローワークへ向かいましょう。
講座修了・資格取得後1年以内に就職した際の手続き
講座修了・資格取得後に講座内容に関わる専門職に就職できた場合には受講料の20%を追加給付を受けることができます。
- 講座修了日から起算して1年以内に就職する。
- 就職後(雇用された日)から1か月以内に申請する。
これらを満たした場合に支給してもらえます。
支給に必要な書類は以下の通りです。
こちらを用意してハローワークで申請しましょう。
【追加給付に必要な書類など】
①教育訓練給付金申請書(第101条の2の7第3号関係)
(受講修了後に受講した施設や講座、ハローワークから用紙が配布、またはハローワーク インターネットサービスから印刷することができます。)
②専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
(ハローワークにて申請を行います。)
③教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(出産や妊娠などにより、教育訓練給付が適用される期間に受講開始できない場合はその期間を延長することができます。延長措置を受けていた人のみが必要になる書類です。)
④雇用保険被保険者証or雇用保険受給資格者証
(雇用保険に加入している証明です。勤めている会社に保管されていることが多いので確認してみましょう。離職されている方は、雇用保険受給資格者証が必要になります。こちらはハローワークにて確認・発行できます。)
⑤全教育訓練期間分の受講証明書
⑥全教育訓練期間分の領収書
⑦返還金明細書
⑧教育訓練給付金の受給資格者証
(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証のこと。受講前の申請時にハローワークから発行されるものです。)
⑨資格取得等を証明する書類
(資格取得を証明するものです。免許状をもってハローワークへ申請に行きましょう。)
⑩印鑑
(ゴム印不可)
①と②はハローワークで配布してくれます。
③はあれば提出するべきものです。
なので大半の皆さんは④~⑩を用意してハローワークへ向かいましょう。
特定一般教育訓練を申請するには?
令和元年10月1日から新たに追加された教育訓練給付制度のひとつです。
特定一般教育訓練の指定講座を受講した場合、受講料の40%がキャッシュバックされます。
受講前と受講後でそれぞれ申請の必要があるので分けて説明します。
特定一般教育訓練の申請手順
特定一般教育訓練の受講前の手続き
特定一般教育訓練を受講するには受講開始前1か月以内にハローワークに申請しなければなりません。
こちらも専門実践教育訓練の申請と同様に受講前手続きにはジョブカードの作成が必要です。
ジョブカードを作成するにはキャリアコンサルティングを受けなければならないのでハローワークに早めに紹介してもらい、予約をしましょう。
ハローワークでの申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
【受講前に必要な書類】
①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(ハローワークで配布。ハローワーク インターネットサービスから印刷可能。)
②専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練再受給時報告
(ハローワークで配布。過去に専門実践教育訓練あるいは特定一般教育訓練を受講したことがある方のみ提出です。こちらを記入の上、他の書類と合わせて提出します。)
③教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(出産や妊娠などにより、教育訓練給付が適用される期間に受講開始できない場合はその期間を延長することができます。延長措置を受けていた人のみが必要になる書類です。)
④ジョブ・カード
(キャリアコンサルティングから発行された証明書は1年以内のものに限ります)
⑤本人確認書類及びマイナンバー確認書類
(本人住所確認のために運転免許書のコピー、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のどれかを用意しましょう。申請書にマイナンバー(個人番号)を記載するのでマイナンバーが確認できる書類も用意しておきましょう。マイナンバーカードであれば本人住所確認とマイナンバー確認ができるので用意するものが少なく済みます。)
⑥雇用保険被保険者証or雇用保険受給資格者証
(雇用保険に加入している証明です。勤めている会社に保管されていることが多いので確認してみましょう。離職されている方は、雇用保険受給資格者証が必要になります。こちらはハローワークにて確認・発行できます。)
⑦払い渡し希望の金融機関の通帳・キャッシュカード
⑧印鑑
(ゴム印不可)
①と②はハローワークで配布してくれます。
③はあれば提出するべきものです。
なので大半の皆さんは④~⑧を用意してハローワークへ向かいましょう。
特定一般教育訓練の受講修了後の手続き
特定一般教育訓練の受講修了日から起算して1か月以内に申請します。
【受講修了後に必要な書類】
①教育訓練給付金支給申請書(第101条の2の7第2号関係)
(受講修了後に受講した施設や講座、ハローワークから用紙が配布、またはハローワーク インターネットサービスから印刷することができます。)
②教育訓練経費等確認書
(ハローワークで配布。教育訓練経費の対象となる入学料+受講料のこと。この金額から40%が返金されます。教科書代、検定料等は含まれません。)
③特定一般教育訓練給付受給時報告書
(ハローワークで配布。特定一般教育訓練対象講座を受けてどうだったかというアンケートのようなものです。受講した施設・講座から発行されます。)
④教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(出産や妊娠などにより、教育訓練給付が適用される期間に受講開始できない場合はその期間を延長することができます。延長措置を受けていた人のみが必要になる書類です。)
⑤受給資格確認通知書
(受講前の申請時にハローワークから発行されます。)
⑥教育訓練修了証明書
(受講終了後に受講した施設や講座から発行される書類です。ちゃんと講座を受けましたよという証明になります。)
⑦領収書
(受講料・授業料の領収書です。)
⑧本人確認書類及びマイナンバー確認書類
(受講前の申請に用意したものと同じです。)
⑨雇用保険被保険者証or雇用保険受給資格者証
(雇用保険に加入している証明です。勤めている会社に保管されていることが多いので確認してみましょう。離職されている方は、雇用保険受給資格者証が必要になります。こちらはハローワークにて確認・発行できます。)
⑩返還金明細書
(講座修了後に訓練先から発行してもらった場合のみ提出するものです。返還金明細書は領収書の金額から何らかの得点などで受講者へ返金された場合に発行されます。返金の必要がない場合は発行されません。)
⑪印鑑
(ゴム印不可)
①~③はハローワークで配布してくれます。
④はあれば提出するべきものです。
なので大半の皆さんは⑤~⑪を用意してハローワークへ向かいましょう。